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新設された加算を確認(介護老人福祉施設)
今回は介護老人福祉施設の新設の加算について書いていきます。
基本単価は、若干上がっていますが、もともとの収支が低い事業となっていますので、加算についてもよく確認してみてください。
1-1.配置医師緊急対応加算
1-1-1.加算の要件
1-2.看取り介護加算Ⅱ
1-3.外泊時在宅サービス利用費用
1-3-1.算定の要件
1-4.排せつ支援加算
1-4-1.算定の要件
1-5.褥瘡マネジメント加算
1-1.配置医師緊急対応加算
単位数は以下の通りです。
早朝・夜間の場合 650単位/回
深夜の場合 1300単位/回
1-1-1.算定の要件
- 1.入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及び曜日・時間帯ごとの医師との連絡方法や診察依頼のタイミングなどについて、配置医師と施設の間で、具体的に取り決めていること
- 2.複数名の配置医師を置いていること、もしくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること
- 3.上記の内容について届け出ていること
- 4.看護体制加算Ⅱ(看護職員が常勤換算で25対1以上かつ人員基準プラス1人以上を配置、病院・診療所又は訪問看護ステーションとの24z間連絡体制の確保など)を算定していること
- 5.早朝・夜間に施設を訪問し、診療を行う必要があった理由を記録すること
2つめは看取り介護加算に新しい区分が登場しています。
1-2.看取り介護加算Ⅱ
単位数は以下の通りです。
死亡日30日前~4日前 144単位/日
死亡日前々日、前日 780単位/日
死亡日 1580単位/日
要件は、配置医師緊急時対応加算の1~4に示した医療定期用体制を整備し、さらに施設内で実際に看取った場合となります。
次に、外泊時の在宅サービス利用の報酬が新設されています。
1-3.外泊時在宅サービス利用費用
単位数は560単位/日(特養の場合、老健施設は800単位/日)
1-3-1.算定の要件
- ・入所者に居宅における外泊を認め、居宅サービスを受ける場合は、1ヶ月に6日を限度に算定可能
- ・外泊の初日および最終日は算定しない
- ・外泊時費用を算定している場合は算定できない
- ・外部の介護事業所に居宅サービスの提供を依頼した場合は業務委託契約等を結び、サービス分の費用を特養が支払う(価格などは当事者間で任意で取り決める)
このように、居宅への外泊時に介護サービスを提供した場合の報酬が新設となりました。
今後の在宅復帰への準備としてのものでしょうか
それから、介護の質の評価に関連する加算が新設されています。ここでは2つあります。
1-4.排せつ支援加算
単位数は、
100単位/月です。
1-4-1.算定の要件
- ・排泄に介護を要する利用者のうち、排泄にかかる要介護状態を軽減できると医師又は医師と連携した看護師が判断し、利用者も希望する場合、多職種協働で排せつにかかる各種ガイドラインを参考として、原因等についての分析や支援計画の作成・支援をおこなった場合、支援を開始した日の属する月から6ヶ月を限度に算定
- ・同一入所期間中に排泄支援加算を算定している場合は算定できない
自立支援を進めるうえでも要件を満たせれば評価も上がりそうです。
1-5.褥瘡マネジメント加算
単位数は、10単位/月です。(3ヶ月に1回を限度とする)
少ないですが、要件はさほど厳しくなさそうです。
1-5-1.算定の要件
- 1.入所者全員に対する要件
- 入所者ごとの褥瘡発生のリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」のモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに少なくとも3ヶ月に1回評価を行い、評価結果を提出する
- 2.評価の結果、褥瘡の発生にかかるリスクがあるとされた入所者に対する要件
- ・多職種共同で入所者ごとに褥瘡管理を実施すること
- ・褥瘡ケア計画に基づき入所者ごとに褥瘡管理を実施すること
- ・1の評価に基づき、少なくとも3ヶ月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと
と、褥瘡の発生予防に対し評価されます。
褥瘡マネジメント加算は体制加算なので、入所者全員に算定することができます。
100人の施設なら1000単位ですね。
業務量に比べると少ないですが、加算として得られる報酬以外の効果を考えて褥瘡ケアに取り組んでいくとよいかと思います。
ということで、平成30年度から新設された介護老人福祉施設での加算を見ていきました。
医療対応に関する加算と介護の質の向上に関する加算が大きなところでしょうか。
どちらも取得できれば良いですが、皆さんの施設の特性に合った政策を実施し、介護報酬も増加することを期待しています。
是非、ご参考に