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介護職員処遇改善計画書作成のポイント

書類のイメージ

2月は介護職員処遇改善計画書の提出です。
毎年のことですが、処遇改善計画書の作成は複雑で時間がかかりますよね。
平成30年度は、変更がないところは前年と同様の方法で作成できると思います。
今年から加算Ⅰを取る事業所は、キャリアパス要件Ⅲを満たし、根拠となる就業規則等を添付する必要があります。

1-1.介護職員処遇改善制度のおさらい
1-2.処遇改善計画書の作成

1-1.介護職員処遇改善加算制度のおさらい

年に1回しか行わない手続きなので、制度について忘れてしまった方のためにおさらいをしておきます。

処遇改善加算の制度は平成24年4月から始まりましたが、その前の平成21年から介護職員処遇改善交付金の制度が始まっていました。

この時に、処遇改善分として1人平均15,000円の処遇改善のための交付金が支給されるようになりました。

それから、正式に平成24年(2012年)処遇改善加算の制度が創設されることとなりました。この時は交付金の制度を継続する形で、処遇改善加算として介護報酬に含められるようになりました。

3年度平成27年4月(2015年)再び、処遇改善手当の改正があり、4区分となりました。最高区分である区分1は、1人当たり27,000円相当となる加算となりました。(前回から1万2000円のアップ)

それから、介護報酬改定の前年に当たる平成29年4月(2017年)みたび改正がされ、5区分となり、キャリアパス要件Ⅲが追加されることとなりました。最高区分である区分Ⅰは前回からさらに平均10000円アップの37,000円相当の増加となりました。

1-2.処遇改善計画書の作成

ということで、平成24年(2012年)に始まった処遇改善の制度ですが、制度開始前と比べ1人平均37,000円の増加されることとなりました。(区分Ⅰの場合)
交付金制度の時に交付金で受けた分を賃金に上乗せしていた事業者は、そのぶんは除いて計算します。つまり、このとき増額していればその分は考慮しますということ。

処遇改善計画書を作成するにあたり、難しいのが、この処遇改善制度創設前の賃金水準と比べなければならないということです。すでに6年を経過しようとしており、当時の給与を割り出す作業が一番時間のかかるところだと思います。

現在在職の職員の中で、当時から在籍していた職員は当時の給与総額を求めなければなりません。また、このとき残業代などは除いて計算しなければなりません。それを一人一人行うのは大変な作業です。
システムが整っている事業所ばかりではないでしょう。当時の賃金台帳をひっぱりだし、一人一人抜き出していかなければならないところもあるのではないでしょうか。

それと、当時は在籍していない職員についてはこれまた当時の給与規定などから、当時だったらいくらになったかを算定していかなければなりません。

6年以上前の給与規定にあてはめて割り出すといっても、今とは状況がだいぶ異なりますから正確に割り出すことは困難です。

なんとかして当時の賃金総額を割り出すことになると思います。

当時の賃金額とともに求めなければならないのが、対象年度の処遇改善加算見込額です。
この見込額は、どのように求めているでしょうか。

1ヶ月当たりの「総単位数」を計算し、そこから介護報酬総単位数を計算し、金額に換算してというプロセスで金額を割り出すということですが、これも正確に見込額を割り出すことは困難です。

介護請求ソフトから単位数を集計するのが効率的ではないでしょうか?

ということで、2月は処遇改善加算の計画書の提出時期です。4月からの1年間の処遇改善見込額と賃金改善額を求めて提出しなければなりません。キャリアパス要件をクリアできていない事業所の方は、要件をクリアできるよう制度の構築が必要ですね。

賃金制度やキャリアパス制度は、専門家の力を借りて進めてみてください。