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2018年から変わった配偶者控除について

年末調整書類のイメージ
今回は、2018年から一部変更となる「扶養」についてまとめています。
扶養についての知識と、2018年の変更点となります。

1-1.「扶養」には2種類ある
1-2.2018年から変わったこと

1-1.「扶養」には2種類ある

「扶養の範囲で働きたいのですが?」

そういう時私はいつも思います。

「扶養の範囲っていったい何のことを言っているのだろうか?」と

扶養と一言でも行っても、「扶養」には2種類の意味があります。
それは、税金上の扶養社会保険上の扶養です。

税金とはこの場合、所得税のことです。

社会保険とは健康保険のことです。

もっと詳しく言えば、国民年金も扶養されている妻は保険料の支払いがなくても、保険料を払った期間に算入されるようになります。

この2種類の扶養は、まったく違う制度です。
税法上の扶養となれば、税金が安くなりますし、社会保険上の扶養となれば健康保険料や国民年金保険料の支払いがなくなります。

2018年に制度が変更となったのは税法上の扶養の方です。

社会保険の扶養については、別の回で解説しようと思います。

それでは、2018年から何が変わったのでしょうか?

2018年から変わったこと

扶養の範囲で働きたいといった時、たいていの人はこれまで103万円を基準としていたと思います。

この103万円というのは、サラリーマン家庭の場合に夫に配偶者控除が適用される基準額です。

妻がパートなどで働いていても、年間の収入が103万円以内なら配偶者控除を申告することができます。
その額は38万円です。

この38万円とは、この額がすべて税金から戻ってくるわけではありません。
夫の収入から38万円控除できるという意味です。

そうすることにより、実際の収入より38万円分は経費として差し引くことができ、差し引いた額に所得税の税率がかかってきます。
所得税は累進課税のため、収入が多いか少ないかで税率が変わってきます。

ちなみに103万円を超えると控除額が0になるかといったらそうではありません。

103万円をこえた場合は、141万円までの収入であれば、配偶者特別控除という制度があります。

控除できる額は38万円から収入額増えると少なくなっていき、141万円になると控除額が0となります。

2018年からは、この基準額が変わります。

103万円だった配偶者控除の基準額は150万円となります。

141万円だった配偶者特別控除の基準額は201万円となります。

150万円までの収入に抑えれば、夫は配偶者控除の38万円が収入から差し引かれることになります。
150万円を超えて201万円までは配偶者控除は使えませんが、収入額によって収入からいくらか控除できます。(配偶者特別控除が使える)

所得税の配偶者控除については理解できたかと思いますが、ここで問題となることがあります。

それは、社会保険上の扶養の範囲について考えないと、そんなはずじゃなかったということになってしまします。

社会保険の扶養の範囲は中小企業に限られますが、130万円未満です。(大企業の場合は106万円)

130万円をこえると150万円までは夫が配偶者控除を受けることができますが、妻は自分で社会保険に加入しなければならないようになります。
社会保険は、健康保険と厚生年金です。

今までかかっていなかった健康保険料と厚生年金保険料が給与から控除されるようになれば、手取りの収入は数万円下がってしまいます。

ですから、基準が150万円になったといっても、社会保険の加入が必要になる130万円を超えてしまう場合は慎重に考える必要があるということです。

収入は増やしたいけど、社会保険料や税金は安く抑えたいという場合は、これまで130万円までなら扶養の範囲で働けますよ。