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派遣社員を直接雇用したときに支給される助成金を説明

今年は無期雇用転換制度が始まりましたが、うまく進んでいますか?
現在は、全体的な人材不足があり、採用や定着には苦労をされていることともいます。

そこで、今回は今いる有期雇用の従業員を正社員にしたり、無期雇用の従業員を有期雇用にした場合に使える助成金を案内します。
この助成金はキャリアアップ助成金といいます。

そこで今回は、派遣社員を直接雇用に切り替える場合の助成金について解説しています。

1-1.キャリアアップ助成金の内容
1-2.キャリアアップ助成金の条件

キャリアアップ助成金の内容

キャリアアップ助成金とは、どのような助成金かというと、有期契約労働やや短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規で働く方の企業内でのキャリアアップを促進するために、
正社員にしたり、手当などについて正社員との処遇の改善を実施した事業主に対して支給される助成金です。

このキャリアアップ助成金にはいろんなパターンがありますが、今回は派遣社員にも使える制度をご紹介します。

直接雇用をしたくても、なかなか人が集まらず派遣社員を使用しているという事業所も多いことと思います。
派遣社員も事業所にマッチして、お互いに長く働きたいということになれば、直接雇用を考えることもあると思います。
そんな時は、派遣契約から直接契約に切り替える必要がありますが、派遣元事業所との紹介料が発生することが多くあります。
通常よりも余計に費用が掛かってしますのです。

派遣期間は、派遣元事業所に料金を支払いますが、直接雇用すればそれがなくなり、従業員本人への給与だけとなりますので、人件費は少なくなります。
しかし、直接雇用に切り替える場合には紹介料と呼ばれる派遣元事業所に支払う費用が発生してしまします。
この金額は、たいてい対象労働者の年収の20%とか30%とかという設定となっている場合が多いです。

最初から直接雇用することと比べれば人件費は圧倒的に高くなってしまします。
このような時に使用できるのが、このキャリアアップ助成金です。
キャリアップ助成金といっても、いくつかのコースに分かれており、今回紹介しているのは、キャリアアップ助成金の中の「正社員化コース」と呼ばれるものです。

キャリアアップ助成金【正社員化コース】の内容

派遣社員や契約社員などの非正規の労働者を正規雇用に転換または直接雇用した場合に支給されます。
ですから派遣社員が派遣期間終業後に、そのまま直接雇用で働く場合に助成金がもらえます。

直接雇用している有期雇用労働者を正社員に転換した場合の助成金額は、中小企業で57万円(生産性要件を満たすと72万円)ですが、有期雇用の派遣労働者を正社員として雇用した場合は、これに28万5000円がプラスされます。(生産性要件を満たした場合はプラス36万円)

合計すると85万5000円(生産性要件を満たした場合は、108万円)になります。
このように助成金を利用すれば、派遣労働者を直接雇用しようかということにもなるのではないでしょうか?

条件について

条件は、たくさんありますが重要なところだけをおさえていただきたいと思います。
まずは、就業規則等に転換制度を作っていることです。
派遣社員のような有期契約の労働者についても正社員と要するための転換制度を設けることです。

それから、派遣社員として6か月以上使用していた労働者を転換した時が対象となります。
ですから、派遣社員として働き始めてすぐに正社員にした場合は、対象外です。

最後に、正社員に転換してから6か月以上雇用したことです。
申請する前にその社員が退職してしまった場合は、助成金は支給されません。

ですから、最低でも派遣社員として6か月、正社員として6か月 合計で12か月たっていないと申請できません。
ですが、人材不足が続いている状況で、優秀な人材を獲得することは難しいことですから、条件が合えば利用しない手はないかと思います。

ということで、厚生労働省の雇用関係助成金の中からキャリアアップ助成金についてご案内しました。
この助成金は、ほかにもキャリアアップにつながるような政策を行った場合に支給される制度がたくさんありますので、興味がある方は調べてみてください。