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業務中に痛めた腰痛は労災の対象になるのか

今回は、労災の取り扱いについてまとめています。

一般的に労災と呼ばれますが、正式には労働者災害補償保険法という法律に基づいた保険制度です。
今回は腰痛の場合の労災についてみていきます。

1-1.労災の適用事業所について
1-2.労災の保険給付の範囲について
1-3.給付の種類について
1-4.労災が認定される重要な2つの要件
1-5.本題の腰痛は労災認定されるか

1-1.労災の適用対象事業所について

まずは、労災加入の対象ですが、労災には労働者を雇用するすべての事業が適用となります。
つまり、1人以上雇用している会社は労災に加入しなければならないということです。

だから、雇用されている方は要件に該当すれば、保険給付を受けることができるわけです。
ちなみに、保険料は雇用される方にはかかりません。
全て事業主に支払い義務があります。
また、労災の保険料率は行っている業種によって変わってきます。
危険な業務になると保険料が高く設定されています。
例えば、建設業とか林業とか
逆にサービス業などでは、それほど危険業務がないため保険料率は低く設定されています。

労災というと、過労死などが頻繁に取り上げられますが、今回は身近な腰痛について説明したいと思います。

1-2.労災の保険給付の範囲について

まず、労災がどのような時に使える(保険給付される)のかというと、

・業務上のケガや病気にに対して
・通勤途上のケガに対して

ということになります。

業務上ということは業務外は対象外です。
この場合は健康保険があります。
どちらかの保険しか使えないようになっています。

だから、業務上のケガに対して健康保険を使ってしまうと労災は使えなくなってしまうので、注意が必要です。
仕事でケガをしたから、すぐに病院に行った場合は保険証を提出せずに、仕事でケガしたことを病院に伝えておきましょう。

また、仕事でのけがは労災ということはわかっていても通勤中の事故に対して労災が適用されることを知らない方も多いと思います。
通勤途中でのけがにも労災が適用されます。
通勤途中での労災にはいろいろと注意点があります。。

労災の給付にはいくつかの種類があります。

1-3.給付の種類について

ケガや病気の治療代を補償するものは療養補償給付といいます。通勤途上のケガの場合は療養給付といいます。
そのほかの保険給付についても同様です。

ケガが原因で休業をせざる負えなかった場合は休業補償給付が支給されることがあります。

そのほかに一定期間(1年6か月)を経過してもけがや病気が治らない時の傷病補償年金や障害が残った場合の傷病補償給付、
ケガや病気が原因で死亡した場合の遺族補償給付や葬祭料などがあります。

そして、労災は業務上のケガや病気であればすべて認められるというものではありません。
労災が認定されるには重要な2つの要件が存在します。
それは、

1-4.労災が認定される重要な2つの要件

 

・業務遂行性

・業務起因性

です。
業務遂行性というのは、簡単に言うと業務中かどうかまたは指揮命令下にあるときかどうかといったことです。

業務起因性は、行っている業務がもとでケガや病気が発生したかということです。

この2つの要件が労災が認定されるポイントです。

それでは、腰痛を考えていきましょう。

1-5.本題の腰痛は労災認定されるか

Aさんは介護士であり、トイレの介助中に利用者を立たせようと力を入れたところ激痛が走り、それからしばらく体を動かせなくなりました。
この場合は、労災で補償されるでしょうか?

答えを最初に言ってしまうと、される場合とされない場合があります。
それはなぜかというと、先ほど説明した2つの要件をよく考えるとわかります。

1つ目の要件は業務遂行性なので、介護業務はAさんの重要な業務ですから当てはまります。
2つ目の業務起因性はどうでしょうか?
介助を行って腰を痛めたことが、業務に起因しているかが問題です。

もともと腰痛を持っていた人が、ある動作をしたときに腰痛が再発するということは良くある話です。
そうすると、この場合は業務を行ったから腰痛を発症したのではなく、もともと持っていた腰痛が急な力が加わったことで発症してしまったということができそうです。

この場合の腰痛の原因は、自分の持病の腰痛です。
ですから、業務起因性は認められません。

しかし、そうでない場合も確かにあります。
今まで腰痛など全くなかったのに、介助をしていて利用者が急によろけたため体を支えようとして、無理な体制で力をかけた時に発症したぎっくり腰などです。
腰痛などは、誰にでも起こりうるものですから、業務が原因なのかどうか判断がむずかしい場合があると思います。
だから、腰痛は労災の認定がされにくいケガといえると思います。

明らかに業務起因性があるという場合は、会社に申し出て労災で対応するのが良いでしょう。
それでも、最終的には労働基準監督署が判断しますので、確実に労災が認定されるとは限りません。
ヘルニアやぎっくり腰といったケガは認定がされないケースも多々あります。

ということで、腰痛で労災認定される2つの要件について理解できたかと思います。
腰痛だけに限らず、この2つの要件は見られますので、労災か否か迷った時は要件に照らして考えてみてください。