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これができていないとヤバい5項目
以下の項目は、既にできていないとヤバい項目です。
すぐに改善が必要というレベルです。
法改正のスケジュール
早いものでは、2019年の4月から施行されています。
これから毎年のように、施工日がやってきます。
大企業と中小企業では、スケジュールが異なってきます。
今年は、何が変わったか知っていますか?
2019年の重要改正は年次有給休暇の義務化
年次有給休暇は、「ただでさえ人手不足なのに出せないよ」
という経営者様。
年休5日は義務となりますが、同時に、
「年に5日分ぐらい、効率化できない会社はこの先危ないですよ」
というメッセージだと思い、仕事の効率化を図ることが必要です。
労働時間の把握が義務化されています
労働時間の把握を自己申告で行っている会社が今でもあります。
今、ドキッとした方は、早急に対策を行った方がいいです。
労働時間の把握は、残業とセットで行ってください。
今や、誰でもスマホなどで記録をとることも可能です。
後で、残業代請求をされるケースも増えてきています。
中小企業は、2020年4月から残業規制が始まります
これまでも、36協定(休日・時間外に関する労使協定)で残業時間の限度が定めらていましたが、例外としてこれを実質上限なしで残業させることが可能となっていました。
会社は「安全配慮義務」として、月45時間・年360時間に制限されます。
例外的に臨時的な特別な事情がある場合についても、年720時間、月では休日労働を含んで100時間(単月)、2ヵ月から6ヵ月の平均では80時間までとされます。
こちらは、その先に控えている60時間以上の残業について、割増賃金が50%に引き上げられることもセットで、早いうちからの準備が必要です。
まだ先と思っていたら、ヤバい割増賃金率の引き上げ
残業時間が、月に60時間を超えると割増賃金が50%になります。
これは、甘く見ているととんでもなくヤバいです。
なぜなら、残業代請求は2年さかのぼって請求される場合があるからです。
「みんな喜んで働いてくれてるし、うちでは問題にならないでしょ」
とは思わないでしょうが、残業は会社の大きなリスクとなります。
こんな改正もありました
あまり重要でないと思われがちですが、フレックスタイム制の拡充などは使い方によっては、とても良い制度です。
やり方次第では、人気企業に??
働き方もだいぶ変わってきているように感じます。
これからは、何よりも人材が重要な時代です。
働き方改革で、人材活用を行った結果、働きやすい職場になれば、
「辞めない」
「人が集まる」
という会社も誕生してくるだろうと思います。