処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
介護サービスおよび障害福祉サービスでは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算(令和4年10月から)という仕組みがあります。
それぞれ、取得要件や配分方法の違いがあり、加算取得にかかる変更届に加え、毎年の計画書の作成(通常2月)、実績報告(改善実施後2ヶ月以内)という手続きが発生します。
サービスの内容
以下のサービスを行っております。
まずは、弊所へご相談ください。
処遇改善加算等の取得支援 |
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加算未取得の事業所様への取得支援及び上位の加算取得に向けての支援 施設系の事業所においては、ほどんどの事業所においてすでに加算を取得している状況です。 しかし、通所系、訪問系事業所においては未取得事業所がまだ見受けられます。その他、職員への配分方法などの問題から加算取得を見送っている事業所様もいらっしゃると思います。 配分方法のアドバイスや、賃金改善額の管理方法などアドバイスいたします。 |
計画書および実績報告書の作成支援・作成代行 |
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計画書および実績報告書の作成にお困りではありませんか?
それぞれの加算ごとに要件が異なります。また、賃金改善の考え方は理解するのが困難です。 |
理想は、上位の加算を取得し、過不足なく職員に配分 |
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処遇改善の仕組みは、法人に入った金額より多く職員に分配すること 最も心配すべきことは、本来賃金改善すべき金額を配分できないという事態です。賃金を下げた上で、処遇改善を実施することはルール違反です。 このあたりについて不安をお持ちの事業所様が多いと感じています。また、職員への配分は適切でしょうか?要件を満たすため、賃金改善した結果、多く支給しすぎてしまうこともあります。 社会保険料や毎年の昇給部分などについても処遇改善に含めることが可能です。 |
処遇改善加算等取得促進サポーター・セミナー講師に委嘱されています |
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毎年、都道府県ごとに処遇改善等の取得促進事業を行っております。 茨城県においては、弊所代表が委嘱を受けて取得促進を行っております。 |
料金について
料金は、下記のとおりとなります。
不明な点がございましたら、是非お問い合わせください。
相談 |
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初回相談 無料 2回目以降 時間あたり10,000円 計画書作成・実績報告作成25,000円~ ※賃金規程の変更手続きや取得要件に係る書類作成等についてもご相談ください |
補足説明
その他補足事項について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご相談は、ご訪問の他オンラインでの対応が可能です |
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GoogleMeetやZoomを使っての相談も行っています。 |
※処遇改善加算とは |
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介護職員・障害福祉人材の賃金上昇のための加算です。対象者は、介護員など実際に介護等に従事する職員です。賃金改善は、どのように賃金改善するかを計画書に記載した上で、賃金改善する必要があります。 |
※特定処遇改善加算とは |
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介護職員・障害福祉人材以外の職員にも配分が可能な加算であり、特に、経験・技能の高い職員に対し、多く配分をするように求められています。3つのグループに区分し、配分割合を計画書に記載した上で、賃金改善する必要があります。 |
※ベースアップ等支援加算とは |
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こちらも介護職員・障害福祉人材の職員にも配分が可能な加算です。賃金の改善は、引き上げ額の3分の2以上を毎月の賃金引き上げで行う必要があります。 令和4年10月から実施。取得するためには、事前に加算の変更届(令和4年8月)および計画書の提出(令和4年9月)が必要です。(令和4年度10月から取得する場合) |