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「労災は電子申請できるか?」問題

労災のイメージ

e-Govで電子申請できるものと言えば、

1.社会保険の手続
2.雇用保険の手続
3.労働保険料の徴収に関する手続き

というものがありますが、

「じゃあ、労災はどうなの?」と思われる方もいらっしゃると思います。

今回は、結論から先に申し上げます。

「労災の手続きをe-Govで行うことは、現実的にムリ」

と私は考えています。

それでは、その理由を説明します。
興味のある方は、是非ご覧ください。

e-Govで手続き検索をすると労災の手続きも存在する

試しに労災の手続きの一つを検索してみましょう。
よくある手続きの一つである療養補償給付(業務災害)を検索してみます。

 

このように検索結果には、療養補償給付たる療養の給付の請求(業務災害)が表示されています。
つまり、労災の手続きは電子申請できるということになります。

「実際はどうなんだろう?」と調べてみた結果、下記のサイトを見つけました。
厚生労働省のサイトですが、いつも見る画面とは違っています。

このサイトに療養補償給付についての説明がありました。

以下の内容がダウンロードできます。
厚生労働省:電子申請に係る留意事項 申請書・添付書類等の留意事項 使用可能な電子署名について
b495000000974502


この手続きについては、実際に申請を行うのは病院や薬局となるため、申請データを作ったら病院や薬局に電子申請してくれるよう依頼してくださいと言っています。

また、ケガをした本人とその方の所属する事業所の電子証明をそれぞれ付けることとなっています。

この2つの条件はハードルが高すぎると言わざるを得ません。
それ故に、療養補償給付の手続きを電子申請するのは現実的に不可能であると考えます。


 

その他の手続きはどうなの?

療養補償給付の手続きに関する情報のところで、以下のリンクを開くといくつかの手続きについてのリーフレットが作成されています。

このうち、休業補償給付についての申請の流れが説明されています。
確かに、この手続きは病院や薬局が行うものではないので、会社で電子申請できるのかもしれません。

よく見ていただいた方は、気づいたかもしれませんが

「これって電子申請する意味ある?」

という内容です。


それでは、枠で囲ったところを見ていきますと
まずは、【申請書の作成(診療担当者)】というところです。

申請書⑴~⑷までのうち⑴については、プリントアウトして診療担当者の証明をもらってくださいとあります。
その下のところには、申請書⑴はあとで監督署に郵送しますとの注意書きがあります。


続いては、【申請者の検査・署名付与】のところです。
休業をしている労働者が行う手続きです。
これによると作成した申請書について「署名」ボタンをクリックするとあります。
「署名付与」とありますので、こちらもやはり本人の電子証明書が必要ということだと思います。


最後に、【署名付与(事業主)】のところです。
ここでは、当然ながら事業所の電子証明書が必要です。

休業補償給付に至っては、休業する本人の電子証明書と事業所の電子証明書を付与することに加え、
申請書をプリントアウトして診療担当者の証明をもらい、これについては後から監督署に郵送しなければならないのです。

これでは、全く電子申請する意味がありません。
どうやったらこのようなことになるのか疑問です。

まとめ

いかがだったでしょうか?
労災も電子申請できないかと探していた方にとっては、がっかりされたかもしれませんね。

今回の内容は、私が調べた限りではこのようになりましたが、できる方法もあるかもしれません。
ご存知の方は、是非教えてください。