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1.労働保険の年度更新って何か?
・労災保険料
・雇用保険料
・一般拠出金
以上の3種類の保険料を計算し申告する手続きです。
労働保険料の申告は、その年の一年間の予定額を申告・納付する仕組みになっています。
そして翌年度、確定した金額に足りなければ追加納付し、過払いになっていれば次年度の保険料に充当します。
あまりなじみのない一般拠出金ですが、これは現在アスベスト被害者の救済費用に充てられています。
それでは、それぞれの保険料の要点について解説します。
1-1.労災保険料
労災保険料は、雇用するすべての従業員に対して保険料が発生します。
保険料率は、業種によって変わります。危険業種ほど保険料率が高く設定されており、
2.5/1000 から 88/1000 となっています。
労災保険率表によるその他の各種事業は、3/1000となっています。
(平成30年度は一部保険料率が変更となっています)
1-2.雇用保険料
雇用保険料は、雇用保険に加入している従業員に対して保険料が発生します。
ただし、その年の4/1に64歳以上の雇用保険被保険者は、保険料が免除となりかかりません。
保険料率は、3種類に分かれます。
・一般の事業
・農林水産、清酒製造
・建設の事業
一般の事業の雇用保険料率は、11/1000となっています。
(平成30年度は前年度と変更ありません)
1-3.一般拠出金
一般拠出金は、アスベスト被害者の救済に充てられる費用ですべての従業員に対して保険料が発生します。
保険料率は全業種一律で 0.02/1000 です。
一般拠出金については、今年度分を概算で払うのではなく、確定した保険料を支払う仕組みで、分割して支払う延納も認められていません。
1-4.概算保険料の仕組みについて
前年度の(4月から3月)の給与総額を基に保険料を計算して、その年の保険料を申告し、納付するしくみです。
よって、次年度の概算保険料申告の際に本当の保険料が決定します。
これを確定保険料といいます。
概算保険料の申告の際に決定された保険料と、確定保険料の金額が一致すれば確定保険料の支払額は0円となります。
確定保険料で計算された金額が、支払った概算保険料より不足していれば、追加納付し、逆に多く払いすぎていれば次年度の保険料に充当することができます。
(保険料の還付の手続きもあります)
概算保険料・確定保険料の支払いについて
保険料については、原則毎年7/10までに納付しますが、口座振替もできるようになっています。
その場合は、納期限が少し猶予されます。
また、保険料は分割して納付する「延納」も認められています。
下記で、口座振替と延納についてまとめていますので、ご参考に
———- | 全期・第1期 | 第2期 | 第3期 |
通常 | H30.7.10 | H30.10.31 | H31.31.31 |
---|---|---|---|
口座振替 | H30.9.6 | H30.11.14 | H31.2.14 |
2-1.申告書の作成に参考となる資料等
厚生労働省から、労働保険料の申告書の作成が自動でできるエクセル集計表が公開されています。
人数や給与額を入力するだけで、保険料の金額が自動計算されますので、便利です。
労働保険料申告の際に使用する賃金について
賃金総額に含まれるものと含まれないものはこちらで確認してください。”厚生労働省のページでダウンロードできます。
業種ごとの保険料率は以下をご確認ください。
”厚生労働省のページから確認できます。