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4月までに行う介護保険の届出

手続きのイメージ

今回は、介護保険事業者の書類の手続きについての記事です。
毎年4月には、決まって書類を提出することとなりますが、わかりずらいところがありますので、整理してみたいと思います。
1-1.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出
1-2.5条関係の届出書(変更届)

1-1.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出

私も実際に介護の届出を始めて思ったのですが、とても分かりにくいのです。
この分かり難さの原因は恐らく介護サービスごとに書式が違うというところにあると思います。
介護サービスの種類は非常に多く、紛らわしい名称もあります。
それに、一つの法人でいくつもの介護サービスを扱っているというところは多いと思います。

例えば、介護老人福祉施設では短期入所生活介護も行っていることが多く、短期入所生活介護でも予防介護入所生活介護の届出は別の添付書類が必要だったりします。
一つの施設だけとってもこのようにいくつかのサービスに分かれているのですから、法人単位で考えるとぞっとする種類になるのではないでしょうか?

しかも、今回のように法改正の年は法改正が始まる数か月前に内容が決まり、4月の直前(1週間を切ったぐらい)に新しい書式が出てきたりします。
初めての制度なのに申請するまで限られた期間で行わなければならず、種類が多いとなれば介護事業所の皆様は大変困っていることと思います。

ということで複雑な手続きをまずは、簡単に分類して大きな流れをつかんでいただきたいと思います。

1-2.介護給付費算定にかかる体制等(加算)に関する届出

これが、いわゆる加算の届出です。

平成30年のように介護保険改正の年度となると、加算の要件が変わったり、新設の加算となったりと届け出様式も変更となります。

まず、政府から基準となるような書式が出されて、それから各都道府県ごとにそれぞれに加算の届け出様式が定められて、ホームページ上で公開となります。
ですから都道府県によって、いつ公開されるかはまちまちです。

事務の担当者は、それをすぐに出さなければならないわけですから、頻繁にホームページなどで情報をチェックしなければならいません。
茨城県での書式のダウンロードページを参考に出しておきます。

この書式が公開されて、やっと書類作成が可能となります。
都道府県職員の方も大変苦労されていることと思います。

”茨城県 旧地域ケア推進室についてのページへのリンク

介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出について(平成30年度~)

法改正があるとなると、基本報酬や加算に気をとらわれがちではありますが、もう一つ行わなければならない手続きがあります。

1-2.5条関係の届出書

それは、5条関係の届出書です。いわゆる変更届です。

これは何かというと、一定の事項に変更があった場合は、通常10日以内に変更届を都道府県に提出することが義務付けられています。
変更事項にどのようなものがあるかというと、

1 事業所(施設)の名称
2 事業所(施設)の所在地
3 届出者の名称
4 届出者の主たる事務所の所在地
5 代表者(開設者)の氏名及び住所
6 定款,寄付行為,登記事項,条例等(当該事業に関す るものに限る。)
7 事業所(施設)の建物の構造,専用区画等
8 入浴設備(訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に 限る。)
9 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所
10 サービス提供責任者の氏名及び住所
(変更前)
11 運営規程
12 協力医療機関(病院)及び協力歯科医療機関
13 事業所の種別
14 提供する居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指 導の種類
15入院患者又は入所者の定員(短期入所生活介護,短期 入所療養介護,介護予防短期入所生活介護及び介護予 防短期入所療養介護に限る。)
16 福祉用具の保管及び消毒の方法(委託している場合に あっては,委託先の状況)
17 併設施設の状況(介護保険施設に限る。)
18 役員の氏名及び住所
19 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
20 その他の事項

上記のような届け出が必要な事項に変更があった場合は10日以内に変更届を提出します。
しかし、1から20番までの事項は変更となることは少なく今回問題となるのは20番のその他の事項です。

その他の事項には何が入るかというと、従業員の変更です。

提出した直近の変更届で提出した従業員名簿に変更があった場合 4/1時点の従業員について変更届を作成して届け出なければならないのです。

施設の基準上資格が必要とされる職種については、変更したら10日以内に変更届を出さなければなりません。

すると、介護福祉士や無資格の介護職員の場合は変更してもその時は、変更届が必要ありませんが、

4/1には前回提出した名簿から1人でも入れ替わっていれば、変更届が必要になってきます。(1人も入れ替わっていなければ必要なし)

ということは、ほとんどの場合で4/1には、従業員変更の変更届が必要ということ

ということで、変更届を作成しなければならないということです。

参考に茨城県のホームページから5条関係の届出のページを下記に示しておきます。

”茨城県介護保険事業者指定・変更に関する届出関係のページから

様式第3号(第5条関係)変更届出書

いかがでしたか?
今回は手続きの中身については触れませんでしたが、介護報酬改定の年には短期間で従業員などの変更届と加算の届出の2種類を作成しなければならないということをご理解いただけたと思います。

なかなか、すべてのことを理解しながら行うことも難しいと思いますが重要な届出ですのでミスのないように行っていただきたいと思います。