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新設となった加算(居宅介護支援)
今回は、平成30年度介護報酬改定から新設となった加算の中から居宅介護支援の部分についてお伝えします。
居宅介護支援については、大きく見直しがされたので1回では伝えきれないので、まずは新設となった加算についてです。
今回の改正においては、居宅介護支援の役割について大きな見直しがされています。
それは、医療との連携が評価されケアマネージャーの役割が拡大したことです。
それでは、医療との連携というキーワードを踏まえ、新設の加算についてみていきます。
1-1.ターミナルケアマネジメント加算
1-2.特定事業所加算Ⅳ
1-2-1.加算Ⅰ~Ⅲの算定要件変更
1-2-2.加算Ⅱ、Ⅲの算定要件変更
1-1.ターミナルケアマネジメント加算
こちらは、末期がん患者の在宅看取りで発生する労力を評価したものです。
単位数は、
月400単位となります。
要件は、次の通りとなります。
・末期がんで在宅で死亡した利用者が対象(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
・24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて居宅介護支援を行うことができる体制を整備
・利用者や家族の同意を得たうえで、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施
・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主事の医師等およびケアプランに位置付けた居宅サービス事業所へ提供
主治医との連携がポイントになりそうです。
在宅サービスで主治医と連携を取るということは、非常に難易度は高そうですが、普段から付き合いのある医師が主治医になっている場合は、可能性がありそうです。
つづいては、今回の居宅介護支援の新設の目玉といえそうな加算です。
1-2.特定事業所加算Ⅳ
これまでは特定事業所加算Ⅰ~Ⅲまであり、ⅢからⅠの順に難易度が高くなっており、Ⅲで300単位、Ⅱが400単位、Ⅰが500単位となっていましたが、これに合わせて取得が可能な加算として特定事業所加算Ⅳが設けられました。
単位数は、月125単位です。
合わせると大きな単位数となります。
Ⅳの加算要件は、以下の通りとなります。
- ・特定事業所加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定(これらと併算定できる)
- ・退院・退所加算の算定にかかる医療機関等との連携を年5回以上算定
- ・ターミナルケアマネジメント加算を年5回以上算定
以上ですが、いかがでしょうか?
医療機関との連携においては、これまで通り行えば満たせる事業所も多いと思いますが、ターミナルケアマネジメント加算を年5回以上算定となると、なかなか算定できる事業所は少ないと思われます。
それだけ、医療との連携をケアマネージャーの役割として求めてられているということでしょうか?
今回は、あまり触れませんが、管理者要件に主任ケアマネとすることが決まり2021年から実施という予定となっていますが、今後居宅介護については統廃合やケアマネージャーの不足という問題が出てくるかもしれません。
補足として、今回特定事業所加算の要件が一部変更となっていますのでお伝えしておきます。
1-2-1.加算Ⅰ~Ⅲの算定要件変更
・「他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研究会等の実施」を要件に追加
1-2-2.加算Ⅱ、Ⅲの算定要件変更
・従来、加算Ⅰの要件だった「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加」を要件に追加
どちらも、事例検討会に関する要件変更となりました。
ということで、今回は居宅介護支援に新設となった2つの加算についてみてまいりました。
いずれも医療との連携ということで、医療機関や医師との連携をいかにしていくかというところがポイントとなりそうです。