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新設された加算を確認(短期入所生活介護)
平成30年介護報酬改定から今回は短期入所生活介護の新たな加算をお伝えしようと思います。
加算の前に今回の改正では、基本報酬にも変化がありました。
従来型の個室では、報酬がアップした一方で、従来型の多床室では基本報酬が下がっています。
特養と併設型の多床室の短期入所では減収となるため、新設の加算を算定したいところではないでしょうか。
1-1.医療ニーズへの対応
1-1-1.看護体制Ⅲの要件
1-2.認知症対策の推進
1-3.そのほかの新設となった加算
医療ニーズの対応
短期入所生活介護においては、看護体制加算の見直しが行われました。
特養と同様に医療ニーズへの対応として、基準よりも多い看護体制と、介護度の思い入所者の受け入れを行うこととして次のような要件で算定が可能です。
今回、新たに加えられたのは看護体制加算Ⅲおよび看護体制加算Ⅳです。
それぞれに定員29人以下の場合のイ、30人~50人以下のロという区分が設定されている。
看護体制Ⅲはこれまでの看護体制Ⅰの上位の位置付けで、看護体制Ⅳは同じく看護体制Ⅱの上位という位置づけとなっています。
まずは、看護体制Ⅲから見ていきます。
看護体制Ⅲの要件
看護体制要件として、看護体制加算Ⅰの要件を満たすこととなります。
看護体制Ⅰは(正)看護師の配置が必須条件となっていましたね。
それから、中重度受け入れ要件というものがあります。
これは、看護体制ⅢもⅣも共通の要件となっています。
要件は以下の通りです。
前年度または算定日が属する月の前3ヶ月間の利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が70%以上であること
同じく、看護体制Ⅳは看護体制Ⅱの要件を満たし、上記の中重度受け入れ要件を満たした場合です。
現在看護体制Ⅰ、Ⅱともに算定している事業所は、中重度受け入れ要件を満たせば両方とも算定が可能となります。
単位数は、
看護体制Ⅲ(イ) | 看護体制Ⅲ(ロ) | 看護体制Ⅳ(イ) | 看護体制Ⅳ(ロ) |
---|---|---|---|
12単位 | 6単位 | 3単位 | 13単位 |
認知症対策の推進
医療ニーズへの対応ともう一つは、認知症に対する加算です。
これは、特養や老健施設に設けられている認知症専門ケア加算が短期入所にも新設となりました。
単位数は、
Ⅰが月3単位、Ⅱが月4単位です。
要件は、特養や老健の加算と同様です。
短期入所では、認知症の利用者もかなり多いために算定は難しいものではないと思われます。
そのほかの新設となった加算
夜間の医療処置への対応を強化するため、夜間に看護職員又は喀痰吸引を実施している職員(登録喀痰吸引等事業者として都道府県への登録が必要)を配置している場合に
夜勤職員配置加算Ⅲ、Ⅳが新設されました。
Ⅲは従来型、Ⅳはユニット型への加算で、単位数はそれぞれ一日15単位、20単位となっています。
特養でも、新設された生活機能向上連携加算は、訪問リハや老健施設からリハビリ職に訪問してもらって、リハビリ計画を立てる等の要件で月200単位算定できます。
また、介護事業所が障害児・者にショートステイを提供できる共生型短期入所も今回初めて実施された項目です。
ということで、短期入所においては、医療ニーズへの対応および認知症対策の推進というところが課題となりそうです。
是非、ご参考に