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産休、育休の違いと注意点

出産したら、子供が保育園に入るまでは育休をとろうと考えている方は多いはず
出産の際の休暇には2種類あることをご存知でしょうか?
それが、産前産後休業と育児休業です。
「産休」「育休」などと呼ばれますが、これは全く別のものです。

1-1.産前産後休暇
1-2.育児休暇

1-1.産前産後休暇

まず、産休ですが、正式には産前休暇産後休暇で合わせて産前産後休暇などといいます。

産前休暇は出産予定日の42日前から出産日の前日までです。

そして、産後休暇は出産日から出産後56日までとなっています。

「し・に・ご・ろ」と私は覚えました。(死に頃)

産前休暇はとっても取らなくてもよい休暇です。
本人が出産のギリギリまで働きたいといえば働くことも可能です。

それに対し、産後休暇は休暇を取らなければならないものとなっています。
ただし、産後6週間経過後、医師が認めた場合には働くことが許されるようになっています。
産後6週までは絶対、残りの2週間は基本的には休むということです。

1-2.育児休暇

そして、育児休業は産後休業が終わった次に日から子供が1歳の誕生日を迎える日までとなっています。

実際には、子供が1歳の誕生日を迎える前日までです。

それには、理由があります。
皆さんが誕生日を迎えるときは、誕生日の当日に年をとると考えると思いますが、法律上は違います。
法律的には、誕生日の前日に一つ年を取るようになっています。

ちょっと思い出してみてください。
小学校に入るときに、4/1の誕生日の人と4/2誕生日の人では学年が1つ違ってましたよね。
4/1生まれの人は、法律的には3/31に6歳になるので、その年度の前年度に小学生にあがることになるのです。

ということで、育児休業は実務上は誕生日の前日までと覚えてください。

育児休業は基本的にはそこで終了となりますが、現在は育児休業を延長する場合があります。

1-3.育児休業の延長について

それは、保育園に申し込んでいても入園することができず働くことができない場合です。
少し前までは、延長は6ヶ月でしたが、昨年から2歳までに延長されました。
よって、今では最長2歳まで育児休業を取ることも可能となっています。

そこで、注意点があります。
それは、希望したから自動的に2歳まで延長がされるわけではないということです。
必ず、1歳になる前に保育園に申し込みをしておかなければならないということです。
保育園の申し込みは、毎年何月までと決まっているかと思いますが、まだ期間があるからあとでいいやと思っていると育児休業が認められないということになってしまいます。
1歳になる前に申し込みをして、また6ヶ月経ったら申し込みをするようにして、入園できなかった旨の証明書をもらう必要があります。
その間ずっと雇用保険からの育児休業給付金を受けることになるのですから、仕方のないことです。

それでは、今回は産休、育休の違いや注意点についてまとめました。
是非ご参考に