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自分で研修を受けたときの助成金

介護福祉士を取得するにあたり実務者研修の制度が開始されました。
介護福祉士が必要な事業所では、資格取得についてどのようにされているでしょうか?
会社で受講費用を支払ったときに支給される助成金については説明をいたしましたが、自分で受講したいといった場合は、どうなるでしょうか?
新たに開始された助成金がありますのでここでご紹介していきます。

1-1.自分で費用を支出して受講したい人もいる
1-2.人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース
1-2-1.要件について

1-1.自分で費用を出して受講したいという人もいる

この実務者研修に限らず、自分で費用を支払って勉強したいと思う人はいると思います。
スキルアップのための費用を自分で払うということは、意味のあることだと思います。

本当に何かを学びたいと思い自分でお金を払えば、それだけ必死に何かを吸収しようとします。
同じ研修を受けていても、研修を受ける姿勢で得るものは全く違ってくると思うのです。
自分でお金を払えばいろいろなことを考えると思います。
「はたしてこの研修は役に立つのか?」
「この研修期間が最適なのか?」
「資格を取得したら何ができるようになるのだろう?」
「この資格を取得するとどれだけ稼げるようになるだろう?」

自分でお金を支払えば、得るものがない研修は受講しないはずです。
支払った以上のものを期待するからこそ投資するわけです。

そして、自分でお金を出して取得した資格は自分のものです。
周りからとやかく言われる理由はありません。

ということで、研修費用を自分で支払った場合の助成金を取り上げてみます。
助成金の名前は、事業主が払った場合と同じ人材開発支援助成金です。

しかし、コース名が違ってきます。
教育訓練休暇付与コースといいます。
上記のような、自分でお金を出しても研修に参加したいという従業員は、会社にとっても必要な人材ではないでしょうか?

1-2.人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース

そのような従業員に対する助成金としてあるのが教育訓練休暇付与コースです。
事業主の命令による教育訓練の時は費用も事業主が負担し、研修時間についても労働日として給与が支払われていることが条件になっています。

それだったら、自分で費用を負担して勉強している従業員にも支援できないかと考えるのではないですか?
そのような時に、会社が勉強するために教育訓練休暇を与えることを制度化し、有給の休暇を与えると助成金を受け取ることができます。
助成額は、このような教育訓練のための有給の休暇を制度化し、実際に休暇を付与した場合に30万円です。

1-2-1.要件について

    ・3年間に5日以上の取得が可能な教育訓練休暇制度を導入すること
    ・その休暇制度を作り就業規則等に規定し、全従業員に周知すること
    ・雇用する被保険者数に応じ、100人以上なら5人、100人未満なら1人以上に5日以上の休暇を付与すること
    ・教育訓練休暇制度を導入する計画期間の初日から1年ごとに1人以上の実績をつくること
    ・自発的な教育訓練を受講していること
    ・事業主が行う教育訓練ではないこと

といった要件があります。
計画期間が3年なんですね。
3年間の計画を立てて、毎年1人以上は教育訓練休暇を扶養するようにしてから申請ができるということです。
教育には時間がかかるということなのか、計画期間が3年というところは長期的な視点で考える必要があるようです。

ということで、今回は従業員が自分で費用を支払って外部機関の教育訓練を受ける場合に、企業に支給される助成金を取り上げました。
是非ご参考に