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休日と休暇の違いは?法定休日と法定外休日の違いは?
今回は労働基準法上の休日について解説したいと思います。
今「休日」という言いましたが、もう一つ「休暇」という言葉を聞いたことはないですか?
「どっちも同じだろう」
と思っていませんか?
これには明確な違いがあるのです。
また、休日についてもどれも同じにに感じると思いますが、実は2種類に分かれています。
それが「法定休日」と「法定外休日」
今回はこの2種類の休日の違いと注意すべきポイントについてまとめています。
そして、そこから発展して休日と割増賃金との関係についても見ていきます。
1-1.休日と休暇について
1-2.法定休日と法定外休日
1-2-1.休日と割増賃金の関係
1-1.休日と休暇について
休日と休暇については同じように使ってしまいますが、明確な違いがあります。
それは、休日はもともと労働義務のない日を言います。
会社全体で日曜日が定休日となっていればそれは休日となります。
それでは、休暇とは何かというと、労働の義務がある日に休みを取得する場合は休暇となります。
例えば、年次有給休暇です。
年次有給休暇は所定の条件をクリアすれば、付与されますが、もともとの労働日について年次有給休暇を取得することにより労働の義務がなくなるので休暇となります。
そのほかには、産前産後休暇や育児休暇、特別休暇というものがあります。会社によっては、リフレッシュ休暇や誕生日(バースデー)休暇というものもあります。
つづいては、
1-2.法定休日と法定外休日
休日にも大きく分けると2種類が存在します。
それが、法定休日と法定外休日です。
その名の通り、法律で決まっている休日とそれ以外の休日ということになります。
どちらも休日で違いはありませんが、労働基準法では休日について次のような条文があります。
「使用者は、毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日の休日を与えなければならない」
基本的には、毎週休日を与えることが必要です。ただし、変形休日制をとっている場合には4週間に4日の休日を与えれば法律違反とはなりません。
この2つの何が違うかというと、毎週休日と与えるということは、
月曜日から日曜日までのどこかに休日があるということです。
そうすると連続して勤務できる日数は、最大で12日です。
月曜日から日曜日まで2週間を考えてみると、1週目の月曜日と2週目の日曜日に休日をとるとそのようになります。
ですから、変形休日制を採用していなくても連続12勤務までなら法律違反になりません。
しかし、週40時間という労働時間の制限はありますので、超えた分は時間外労働となります。
それに対し、変形休日制をとると、連続して勤務できる日数は、最大で24日となります。
月曜日から日曜日までの週が4週間あるうちで最初に4連休をとると、残り24日勤務しても法定休日の4日は満たすことができます。
これは、極端な例ではありますが、人数の少ない職場ではこのようにしないと休日がとりずらいというところもあることと思います。
上記で説明した休日は法定休日と呼ばれるものです。
それでは、それ以外の休日はどうなるかというと法定外休日です。
どれが法定休日でどれが法定外休日かは個々の従業員によって決まっているものです。
1-2-1.休日と割増賃金の関係
ここで問題となるのが、休日労働による割増賃金です。
休日労働に対する割増賃金は35%となっています。
これは、法定休日に労働をさせた場合に支払わなければいけない賃金額です。
法定外休日については、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲においては支払いの義務がありません。
ですから、どこが法定休日でどこが法定外休日なのかは決まっていなければいけません。
法定休日がどれなのかは特定されていなければ正確に賃金を計算することができません。
しかし、労働基準法において、どこが法定休日なのか特定しなければならないという条文は存在しません。
就業規則等に日曜日が法定休日と記載されていればそれに従います。
しかし、シフト勤務などの場合は特定の曜日を休みとすることも難しく法定休日がどこにあるのか明確になっていないことが多いものと推測します。
記載がなければ、週の頭は日曜日というのが通説になっているようですが、
このことについて明確な答えが存在しないため、労使の間でトラブルにならないようにどこに法定休日があるのか定めておくとよいでしょう。