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平成30年の人材開発支援助成金で変わったこと成金です。

毎年4月になると助成金の情報が発表されますが、人材育成関係の助成金ではまず、「人材開発支援助成金」は注目すべき助成金です。
この助成金については、以前に29年度の助成金の内容をお伝えしましたが、
介護福祉の事業所には利用価値が高い助成金なので最初に取り上げたいと思います。

1-1.30年度に何が変わったか
1-1-1.1つ目の変更点
1-1-2.2つ目の変更点

1-1.30年度に何が変わったか

事業主の命令により、Off-JTにより実施される訓練を受講した場合に、受講費用および賃金の助成が受けられる人材開発助成金ですが、
今年度の変更点は、大きなものはありませんでした。

今年も助成金を使って研修を受講させることができそうです。

その中でも、変更になった部分を整理してみます。

人材開発支援助成金にはたくさんのコースがありますが、今回は一般コースと特定訓練コースに絞ってお伝えします。

特定訓練コースには、介護福祉の事業所でいうと入職から5年以内、年齢が35歳未満の従業員が研修を受ける場合に使えます。
これに当てはまらない場合は、一般訓練コースとなります。

ここでは、特定訓練コースのほうが助成率が15%ほど高く設定されていることだけ覚えてください。

1-1-1.1つ目の変更点

1つ目の変更点は、特定訓練コースの助成金額に関してです。
昨年度から生産性要件という項目が追加され、法人が生産性要件を満たす場合に、助成金額がプラスになるというものでした。
生産性要件は、決められた式に当てはめて計算した額が6%を上回っているかどうかで決まってきます。

生産性要件とは、雇用保険者の被保険者の人数に対してどれだけの生産性(付加価値)があったかという指標です。
生産効率を上げると、助成金も増えるのですから、ぜひクリアしたいものです。

今回は、特定訓練コースに限って、生産性要件の比較を見る場合に、前年度との比較ではなく、受講開始年度の前年度とその3年後の会計年度との比較になりました。
ということは、受講年度から2年経過しないと生産性要件による助成金を受けられるかの判断ができないということです。

これついては、少し使いずらくなったという印象です。
助成金を受給するのに2年も待たなければならないので、それまでは覚えてかなければなりません。

1-1-2.2つ目の変更点

2つ目は、東日本大震災の特例措置が少し変わりました。
東北から遠い地域の方にはあまり関係がありませんでしたが、これまで東日本大震災の特例措置として指定されて、助成率が優遇されていた都道府県のうち、
宮城県、福島県、岩手県の3件の事業主だけこの特例を使えるということとなりました。
これまでは茨城県についても特例の地域に含まれていましたが、変更になったの注意が必要です。

というところで、今回は変更になった人材開発支援助成金についてお伝えしました。
この助成金に関しては、もう少しお伝えしておかなければならないことがありますので、それは次回でご紹介します。