Pocket

最高裁 H30.6.1 ハマキョウレックス事件

トラックの画像

非正規と正規との労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法 20 条について争われた訴訟について、
平成 30 年 6 月 1 日に、最高裁判所(最高裁)が判決を下しました。 同条について最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていました。

1-1.争われた内容と経緯について
1-2.今回下された判決は

1-1.争われた内容と経緯について

物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が、正社員にのみ支給されている6つの手当てについて支給を求めて争った裁判です。
争われた手当は、

・通勤費のための「通勤手当」
・食事代を補助する「給食手当」
・住居費を補助する「住宅手当」
・1カ月間無事故で勤務した運転手に支給される「無事故手当」
・特殊業務に従事した際の「作業手当」
・全営業日に出勤した運転手に支給される「皆勤手当」

すでに判決が出ていた裁判では、「通勤手当」・「無事故手当」・「給食手当」の格差については不合理であるとして、支給するように判決を下していた。

今回の最高裁では、残りの2つについてどのような判決を下すのか注目されました。

1-2.今回下された判決は

残っていたのは「住宅手当」と「皆勤手当」であるが、
「皆勤手当」についても、正社員に支給されて契約社員に支給されないのは不合理であるとした。

なお、「住宅手当」については、転勤の有無など正社員との条件の相違などの理由から「不合理とはいえない」とし、訴えを退ける判決をした。

同一労働同一賃金のガイドラインが示されている中、注目されていましたが、
このことで一定の答えが示され、正社員でも契約社員でも手当に差をつけることは、合理的な理由がない限りは認められないという流れになりそうです。