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男性にも育児休業を与える工夫

子育てのイメージ

今回は育児休業についてです。
しかも、男性の育児休暇取得についてです。
男性の育児休業を推進するというような内容の政策がされていますが、男性の育児休業が広がらないのはなぜでしょうか?

1-1.育児休業給付金取得の要件
1-2.夫(男性)が育児休業をとるのはどんな時か
1-3.夫(男性)が育児休業を取ることができない理由

1-1.育児休業給付金取得の要件

男性の育児休業が一般的にならないのには理由があります。

まずは育児休業を取得している間に支給される雇用保険の育児休業給付金の基本的な要件から確認してみます。

育児休業給付金を取得するには、1歳に満たない子を養育するために休業をしたことという要件の他に次のような要件があります。

支給単位期間において就業していると認める日数が10日以下の場合(80時間以下

支給単位期間というのは、育児休業が始まった日から1箇月ごとに区切った期間のことです。
その支給単位機関に就業している期間が10日以下ということは約20日以上を休んでいる状態でないと育児休業の給付金が支給されないということです。

通常は、子供が生まれたら妻は働くことができません。
産前産後休暇というものがあり、産前42日間と産後56日間は休業となります。
基本的には働くことができません。
その後も、妻は子供を養育することにるのが一般的です。

一方で、育児休業は子供を養育する親がいなくて自分が養育する必要がある場合に取ることができます。
そうすると妻が育児休業を取ることが普通ですよね。

1-2.夫(男性)が育児休業をとるのはどんな時か

では、夫が育児休業を取るというときはどんな時でしょうか?
夫が育児休業を取るのは非常に限られた状況になります。

一つ目は、妻が産後休暇を取った後に仕事に復帰し、夫が養育をするようなケースです。

今は、特に珍しいことではない事なのかもしれませんが主夫になるような時です。
この場合は、夫は育児休業を取得し雇用保険による給付金を受け取ることが可能になります。

もうひとつは、妻が産前産後休暇の間に夫が育児休暇を取るという場合です。

産前産後休暇と育児休暇は違うものです。

ですから、妻が産後休暇の間は、夫が育児休業をとることが可能になります。

しかし、夫が育児休業を取ることができないのははなぜでしょうか?

1-3.夫(男性)が育児休業を取ることができない理由

それは、育児休業の給付金は支給単位期間(1ヵ月)で約20日以上休まないと支給されないからです。

育児休業を取りたいと申し出て、事業主も許可したとしても、それが有給休暇にはならない場合が多いでしょう。

育児休業を申し出て、休暇を取得できてもそれが無給では困りますよね。
ただでさえ、お金が必要な時に1箇月のうちの数日でも欠勤扱いになったら大変です。

そこで、男性が育児休暇を取得する場合はその休暇を有給休暇として扱うことが必要になるのです。

しかも、それが男性だけとなると差別につながりますから、性別を問わず有給の育児休業を取れることができるようにする必要があるのです。

どうでしょうか?

これで、男性の育児休業を増やすことが難しい理由がわかったでしょうか?

これらの問題をクリアし、男性の育休を推進するためには、5日を限度とした有給の育児休業を導入することが有効です。

この5日というのがポイントなのですが、現在5日以上男性の育児休業を取得させた場合に支給される助成金が存在します。

名称は「両立支援助成金」というものです。

初回は30万円で、次年度以降2人目からは15万円です。(この金額はその年によって変わってきますので、確認するようにしましょう。)
助成金を受給することで5日分の有給は賄うことができるでしょう。

助成金に申請は面倒なこともありますが、利用すれば男性の育児休業を普及させることができそうです。